その通勤手当、非課税限度額を超えていませんか?

年末調整の時期がもう目の前ということで、最近、当事務所のブログでマイナンバーに関する内容が多くなっています。

 

マイナンバーの他に年末調整の時期に本格的に入る前にご確認して頂きたいと思ったのが、従業員等への通勤手当です。

そこで、通勤手当について今一度確認してみてください。

 

●平成26年4月1日以後に支払われる通勤手当から、非課税限度額の上限が引き上げられています (マイカー通勤者)

 

群馬県という土地柄、交通手段としてよく利用されるのが自動車ですね。

そのため、マイカーで通勤している従業員が多いのではないかと思います。

そんなマイカー通勤者への通勤手当の非課税限度額の引き上げが、平成26年10月に改正・施行されました。

 

具体的には、通勤距離が片道2㎞以上10㎞未満の場合、

改正前は非課税限度額は「4,100円」でしたが、

改正後の非課税限度額は「4,200円」へ引き上げられました。

 

また、通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満の場合、

改正前は非課税限度額は「6,500円」でしたが、

改正後の非課税限度額は「7,100円」へ引き上げられました。

 

※その他の非課税限度額については国税庁のHPにてご確認ください。

 

 

ここで、注意したい点は2点です。

「改正前の非課税限度額で源泉所得税の計算をしていないか」と

「非課税限度額を超えて支給している部分は、課税対象になっているか」です。

 

上記2点のうち、特に注意して頂きたいの点は、「非課税限度額を超えて支給している部分は、課税対象になっているか」です。

 

例えば、通勤距離が片道2㎞以上10㎞未満のマイカー通勤者に対して、通勤手当を「5,000円」支給している場合、

「通勤手当5,000円」から「非課税限度額の4,200円」を差し引いた「800円」については、課税対象になります。

 

そのため、非課税限度額を超えて通勤手当を支給している部分に注意して、源泉所得税の計算をしてください

 

 

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