スキャナ保存の基礎知識②

一昨日や昨日は暖かく、3連休を満足に楽しめるいい天気でしたね。

ですが、今日は天気はあいにくの雨で、気温は寒いですね。

 

 

天気も雨で寒いですが、今日も張り切っていきましょう!

 

スキャナ保存の基礎知識①」では、「スキャナ保存」はどういうものなのかと電子帳簿保存法で定められている2つの保存方法について説明しました。

「スキャナ保存」とは、電子帳簿保存法という法律で定められている文書の保存方法の1つでしたね。

また、電子帳簿保存法では、下記の2つの保存方法が定められていましたね。

①スキャナ保存:請求書などの紙を電子データで保存する方法

②電子保存等・COM保存:一貫して電子データを電子計算機を使用して作成・保存する方法

※COMとは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムのことをいいます。

 

今回の「スキャナ保存の基礎知識②」では、どのような書類がスキャナ保存の対象なのか説明します。

 

●スキャナ保存の対象書類とは?

スキャナ保存の対象書類は大きく分けて2種類あります。それは「重要書類」「一般書類」です。

 

①重要書類

「重要書類」の中で特に重要度が高い書類として、「契約書や領収書及びこれらの写し」があります。

ちなみに、平成27年税制改正により、契約金額又は受取金額が3万円以上の契約書及び領収書もスキャナ保存の対象となりました。

その他にも「借用証書」「預金通帳」「小切手」「請求書」「納品書」などあります。また、それらの写しも対象です。

 

②一般書類

「一般書類」では、「検収書」「見積書」「注文書」などがあります。また、それらの写しも対象です。

 

●スキャナ保存対象外の書類とは?

反対に、スキャナ保存の対象外として

「仕訳帳」や「総勘定元帳」などの「帳簿」

「棚卸表」や「貸借対照表」「損益計算書」などの「計算、整理又は決算関係書類」があります。

 

スキャナ保存の対象と対象外の書類がありますので、お間違え無いようご注意ください。

 

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