セルフメディケーション税制を受けるための要件とは?

所得税の確定申告がもうまもなくということで、「H29年度分確定申告から適用となる医療控除の変更点」について説明しましたね。

H 28年度分の所得税の確定申告までは、医療費控除の適用を受ける人は、所轄の税務署へ医療費の領収書などを提示(提出)していましたね。

 ですが、平成29年度の税制改正により、平成29年の所得税の確定申告から医療費の領収書又は、医薬品購入費の領収書の提示に代えて、『医療費の明細書』または『医薬品購入費の明細書』を提出することになりましたね。

 そのため、医療費などの領収書は手元で保管することになります。

また、税務署長は確定申告期限等から5年間、当該適用に係る医療費の領収書や医療品購入費の領収書の提示または提出を求めることができ、その求めがあった時は、これらの領収書の提示または提出する必要がありますので、医療費の領収書などの廃棄時期には気を付けましょう。

 

今回は「セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件」について説明します。

 

●セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件とは?

 

適用を受けられる方は、「セルフメディケーション税制」の適用を受けようとする年分に健康保持増進及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取組み」を行っている居住者が対象となっております。

その「一定の取組み」とは、下記の6つが該当します。

①保険者(保険組合等)が実施する健康診査

②市区町村が健康増進事業として行う健康診断

③予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種など)

④勤務先で実施する定期健康診断

⑤特定健康診断、特定保健指導

⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

そのため、「一定の取組み」を受けたことが明らかとなる資料を添付するする必要があります。

 

なお、「セルフメディケーション税制」の適用を受ける場合には、「通常の医療費控除」の適用は受けられませんのでご注意ください。

 

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