ペットフードや家畜の飼料は軽減税率の対象適用になるの?
●ペットフードや家畜の飼料は軽減税率の対象適用になるの?
多くのご家庭、または会社で犬や猫などをペットとして飼われていますね。
ペットなどが食べるペットフードや牛や豚といった家畜の飼料はいわば「食品」ですよね。これらは「食品」として軽減税率の対象になるのか気になりますよね。
軽減税率となる「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。そのため、人の飲用又は食用に供されるものでない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは「食品」に該当せず、軽減税率の適用対象とならないのです。
そのため、増税前に購入しておくのも良いかもしれませんね。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*