マスク購入費用の医療費控除の適用について
本当に朝晩と一気に寒くなりましたね。昨日は東京で木枯らし1号が吹いたりと徐々に冬の足音が聞こえてきてますね。
体を暖かくして、免疫力をアップさせていきましょう!
さて、令和2年10月23日に国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されておりましたので、そこから今回説明をします。
●マスク購入費用の医療費控除の適用について
今年は新型コロナウィルス感染症の予防ため、普段マスクをしない方でも購入し、着用されていましたね。このような理由で購入したマスクの購入費について医療費控除の対象になるかどうか気になる方もいるのではないでしょうか?
結論から言うと、上記の理由の場合、マスクの購入費は医療費控除の対象とはならないようです。
医療費控除の対象となる医療費は「①医師等による診察や治療のために支払った費用」「②治療や療養に必要な医薬品の購入」などとされています。
そのため、感染予防のために購入したマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものということで、上記の①と②のいずれの費用にも該当しないことから医療費控除の対象とはならないようです。
その他、詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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