今年の年末調整でもマイナンバーの取得は必要なの?
今年も残すところ20日となりましたね。
仕事でも大忙しですが、クリスマスや大掃除、お正月の準備などプライベートのイベントも多くて大変大忙し時期ですよね。そんな時期にあるのが、『年末調整』ですよね。
今年の「扶養控除等(異動)届出書」にもマイナンバーを記載する欄があるが、平成28年の時に従業員等から預かった「扶養控除等(異動)届出書」にマイナンバーが記入してあるが必要あるのかな?と思った方もいるかもしれません。
平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。
ただし、従業員等が結婚したり、子どもが増えたなど、扶養親族が増えた場合には、「扶養控除等(異動)届出書」に追加で扶養親族のマイナンバーを記載する必要がありますので、その時は扶養親族のマイナンバーの記載をするよう伝えましょう。
また、今年入社した従業員等の場合、「扶養控除等(異動)届出書」などに従業員や扶養親族のマイナンバーの記載が必要ですのでこちらも忘れずにマイナンバーの取得をしましょう。
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