今年の9月決算の企業では特に期ズレにご注意を!

日本では3月決算の企業が多いですが次いで9月決算の企業も多くあります。特に今年は10月から消費税率が10%にアップし、軽減税率が導入されるためいつも以上に決算月が多忙だったのではないでしょうか?

 

そこで、「期ズレ」特に注意をしてみましょう。

 

●今年の9月決算の企業は特に「期ズレ」にご注意を!

 

「期ズレ」とは、当期に計上すべき売上や商品・材料仕入、経費などが翌期にズレ込んで計上されるたり、翌期に計上すべき売上や商品・材料仕入、経費などが当期にズレ込んで計上されることをいいます。

 

「期ズレ」で注意すべき点の1つ目は、売上の計上のタイミングです。

 

売上の場合、原則として商品や製品などでは「商品や製品等を引渡した日」、サービスを提供している場合では、「役務提供が完了した日」に計上します。

 

つまり、売上のタイミングは「請求書を発行したタイミング」でもなければ、「現金を受けとったタイミング」ではないということです。

 

例えば、請求書の締日が25日で、決算日が9月30日の会社の場合、請求書のタイミングで売上を計上している場合では、9月26日~9月30日の売上が翌期の売上にズレ込んでしまうことになります。

 

 

2つ目は経費の「期ズレ」が無いか確認しましょう

 

例えば、翌期に計上すべき経費が、当期に計上されていないか注意が必要です。

出張等で新幹線のチケットを早めに購入した場合、支払いが当期に行われていたとしても、新幹線の乗車が翌期の場合、その旅費交通費は当期の費用ではなく、翌期の費用となります(つまり、当期支払った新幹線のチケット代は「前払費用」ということです)。

 

反対に、当期に計上すべき経費が、翌期に計上されていないか注意しましょう。

 

今年は最初にも書きましたが、10月から消費税率が10%、そして軽減税率が導入されたことにより特に注意が必要になりますので、多忙ではあると思いますが、気を付けてください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*