今年は特に扶養親族の所得金額(収入金額)に注意をしましょう!

朝晩の気温も一気に冷え込み、先週から若干風邪気味ですが、体調はいかがでしょうか?

11月も後半に差し掛かり、これからより忙しくなる時期に差し掛かているため体調管理はしっかりしないといけませんね。

さて、今は従業員さんなどに年末調整の関係で扶養控除等申告書など記入して頂いている時期ではないでしょうか?

今回はそんな年末調整に関わる話です。

 

●今年は特に扶養親族の所得金額(収入金額)に注意しましょう!

 

さて本題に戻りまして、毎年のことではありますが、同一生計配偶者や扶養親族※の所得金額(収入金額)の確認はしっかり行っておきましょう!

※所得税法の扶養親族とは、生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受けている人及び白色事業専従者を除きます。)で年間の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

 

もし年末調整時に扶養親族等にしていた親族が実は扶養から外れていた場合、今年に関しては「定額減税」の影響もあるため、他の年と比べて追加納付の金額が大きくなる可能性があります

 

大学生(専門学生など)のお子さんがアルバイトをしていて、年間の合計所得金額が48万円を超えていたため扶養親族から外れたというケースはよくありますので特に注意が必要です。都心などでは時給が高いところも多いですので、しっかりと確認を取っておきましょう。

また、留学などで扶養親族等が非居住者の場合、「定額減税」の適用は受けることができないなどの注意点があったりします。

 

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