今年(令和4年)の4月1日から成年年齢が18歳に!
●今年(令和4年)の4月1日から成年年齢が18歳に!
民法改正により令和4年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられることになりますね。これにより、親の同意なしに、携帯電話の購入や自動車ローンなどの契約ができるようになります。
また、税務上でも成年年齢引き下げにより影響があります。
例えば、『相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げ』や『相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げ』などがあります。
ただし、成年年齢が引き下げられてもお酒など年齢制限が20歳のままのものもありますので、その点にも気を付けてください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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