令和元年の所得税等の確定申告がまだお済でない方は、令和2年分の確定申告までに!

令和2年12月15日に国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されてましたので、今回は令和2年12月15日に追加された《令和元年分の確定申告》について説明します。

 

●令和元年の所得税等の確定申告がまだお済でない方は令和2年分の確定申告までに!

 

令和元年の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税について、新型コロナウイルス感染症の影響で今後確定申告される予定の方は、令和2年分の確定申告を行うまでに行う必要があります(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません)。

 

また、令和元年分について、令和2年分の確定申告の申告期限後に申告した場合には、令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱われることになりますので注意が必要です。

 

詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*