令和元年度の所得税及び復興特別所得税、消費税、贈与税の申告・納付期限の柔軟な取り扱いについて

 

●令和元年度の所得税及び復興特別所得税、消費税、贈与税の申告・納付期限の柔軟な取り扱いについて

 

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年の所得税及び復興特別所得税、消費税、贈与税の申告・納付期限が「令和2年4月16日(木曜)」まで延長することが、国税庁より発表されましたね。

 

その点について、令和2年4月6日に国税庁から、『昨今の新型コロナウィルス感染症の各地での感染の拡大状況を鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ申告期限延長の取扱いをさせていただきます。』と発表がありました。

 

また、どのような場合に個別延長が認められるかなどといった、上記に関するFAQついても国税庁HPに記載されているため、詳しい内容については国税庁HPをご確認ください。

 

 

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