令和元年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告期限と納付期限

 

今月の2月17日から所得税及び復興特別所得税の確定申告の窓口での相談、申告書の受付が開始されますね。

そこで今回は、「令和元年度の所得税及び復興特別所得税の申告期限と納付期限」について説明します。

 

●令和元年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告期限と納付期限

 

令和元年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告・納付期限は、「令和2年3月16日(月)」となっています。

 

個人事業主の方で、消費税及び地方消費税の申告が必要な方は、「令和元年3月31日(火)」が申告・納付期限となっております。

 

ちなみに、所得税及び復興特別所得税や消費税及び地方消費税を預貯金口座から自動振替により納付する方(振替納税をする方)の場合、

所得税の振替納税日は「令和2年4月21日(火)」

消費税及び地方消費税の振替納税日は「令和2年4月23日(木)」

となっております。

 

所得税などを振替納税される方とそうでない方でも、申告期限は変わりませんが、納付期限(納付日)が異なりますのでご注意ください。

 

令和最初の所得税の確定申告、早めに申告等を行っていただければと思います。

 

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