令和2年度から変更となる所得税制について①~給与所得控除の見直し~
●令和2年度から変更となる所得税制について①~給与所得控除の見直し~
平成30年度税制改正により給与所得控除が見直され、令和2年から下記の2点が適用されることになりました。
1.控除額が一律10万円引き下げ
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円(改正前1,000万円)とし、その上限額を195万円(改正前220万円)に引き下げ
つまり、給与所得が850万円以下の場合は、給与控除額が一律10万円引き下げとなり、給与所得が850万円超の方は10万円超~25万円給与控除が引き下げられることになります。
そのため、年収850万円超の方は税負担が増えることになります。
※本人が特別障害者または23歳未満の扶養控除や特別障害者がいる場合には、
「(給与収入(上限1,000万円) ― 850万円) × 10% 」を給与所得の金額から控除する調整措置があります。
年収850万円以下の方の税負担の増減ついては、「令和2年度から変更となる所得税制について②~基礎控除の見直し~」にて説明します。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*