令和2年度から変更となる所得税制について②~基礎控除の見直し~

●令和2年度から変更となる所得税制について②~基礎控除の見直し~

 

平成30年度税制改正により、基礎控除額が見直され、令和2年から下記の2点が適用されることになりました。

 

1.基礎控除額が一律10万円引き上げ

 

2.高額所得者に対しての基礎控除額の逓減及び消滅

 

この「1.基礎控除額が一律10万円引き上げ」が行われるため、「令和2年度から変更となる所得税制について①~給与控除の見直し~」で説明した、「1.給与所得控除額が一律10万円引き下げ」が併せて行われるため、年収850万円以下の場合、税負担が変わらないこととなります。

 

「2.高額所得者に対しての基礎控除額の逓減及び消滅」については、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除額の適用ができなくなるということです

 

基礎控除の見直しが行われたことにより、個人事業主など給与所得でない方で所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除が48万円となり、改正前の38万円より10万円引き上げられたことにより税負担が軽減されることになります。

一方、個人事業主など給与所得でない方で所得金額が2,400万円超の場合は合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減するため、税負担が増えることになります

 

 

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