令和2年度から変更となる所得税制について③~公的年金控除の見直し~

●令和2年度から変更となる所得税制について③~公的年金控除の見直し~

 

平成30年度税制改正により、公的年金等控除額が見直されました。内容としては下記の2点となります。

 

1.控除額が一律10万円引き下げ

 

2.公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限額を195万円になる

 

「令和2年度から変更となる所得税制について②」で説明した、基礎控除額の見直しにより、基礎控除額が一律10万円引き上げられたことにより、公的年金等の控除額についても、一律10万円引き下げとなりました。

 

また、「2.公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限額を195万円になる」とありますが、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、公的年金等控除額がさらに引き下げられることになりました。

具体的には、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超から2,000万以下の場合、控除額から10万円、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合は控除額から20万円さらに引き下げられることになりました。

 

 

 

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