令和2年度から変更となる所得税制について④~65万円の青色申告控除の見直し~
●令和2年度から変更となる所得税制について④~65万円の青色申告特別控除の見直し~
平成30年度税制改正により、65万円の青色申告特別控除額について見直しが行われ、青色申告特別控除が、現行の65万円から55万円へと引下げられることになりました。
ただし、現行の65万円の青色申告控除額の要件に加え、以下の2つの追加要件のいずれかを満たすことにより、現行同様に65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
1.その年分の所得税の確定申告書や貸借対照表及び損益計算書等の提出を電子申告(e-Tax)により期限内に提出
2.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法の適用を受け、電子帳簿で保存
今回の令和元年分の確定申告の時では、紙で申告書を提出しても65万円の青色申告控除の適用を受けることができますが、令和2年分の確定申告の練習のため、電子申告をしてみてもいいかもしれませんね。
なお、10万円の青色申告特別控除については改正はありませんので、これまでと同様となります。
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