令和2年度の申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告期限と納付期限が延長されました
●令和2年度の申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告期限と納付期限が延長されました
令和3年2月2日に国税庁より、令和2年度の申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告期限と納税期限が延長されました。
これにより、令和2年度の申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税申告・納付期限は、「令和3年4月15日(木)」まで延長となりました。
ちなみに、申告所得税や消費税及び地方消費税を預貯金口座から自動振替により納付する方(振替納税をする方)の場合、
所得税の振替納税日は「令和3年5月31日(月)」
消費税及び地方消費税の振替納税日は「令和3年5月24日(月)」
に延長となっております。
所得税などを振替納税される方とそうでない方でも、申告期限は変わりませんが、納付期限(納付日)が異なりますのでご注意ください。
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