令和3年4月1日から一部税務関係書類の押印義務が廃止に
●令和3年4月1日から一部税務関係書類の押印義務が廃止に
以前の事務所ブログで「脱ハンコ」の波が税務にも来ていると記載しましたが、「令和3年度税制改正」により、税務関連書類における押印義務の見直しがされました。
これにより、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていた税務関係書類について、下記の①と②の税務関係書類を除き押印が廃止されました。
①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割協議に関する書類
※上記①及び②についての、具体的な税務関連書類については国税庁HPなどをご確認ください。
この改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関連書類について適用されます。
あっという間に到来した「脱ハンコ」の波。今度はどのような「波」が来て納税環境が整備されていくのか注目ですね。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*