令和6年度税制改正~所得税編①~
●令和6年度税制改正~所得税編①~
・定額減税
先日、定額減税額を給与明細書等に記載することが義務付けられるとニュースがあったため目にする機会があったのではないでしょうか?
所得税の場合、特定減税の対象者になる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の方となります。
定額減税額については、次の金額の合計となります。
①本人 4万円(所得税3万円、住民税1万円)
②同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)
給与所得者の場合、所得税は令和6年6月以後最初に支払いを受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税額等の額から特別控除額に相当する金額が控除されます。
ただし、令和6年6月以後最初に支払いを受ける給与等から定額減税の適用を受けられる方は「令和6年6月1日現在で主たる給与の支払を受ける人」が対象となります。
つまり、源泉徴収税額表の乙欄は丙欄の方は対象外となります。また、令和6年6月2日以後に入社した方(主たる給与の支払を受ける人)の場合、毎月の給与等の源泉徴収税額を控除せず、年末調整時に定額減税を行います。
色々と注意点が多く大変ではありますが、定額減税の準備を行っていきましょう。
また、国税庁HPにある定額減税Q&Aについて、改訂がよくありますので、最新情報もチェックしていきましょう。
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