令和6年度税制改正~法人税編~

●令和6年度税制改正~法人税編~

 

・賃上げ促進税制の見直し

従来の制度では、「中小企業」「大企業」向けの2区分でしたが、令和6年度税制改正により新たに、「中堅企業」枠が増えました。

ただ、今回は「中小企業」向けで令和6年度税制改正がどのようなことが行われたのかを説明します。

 

まず1つ目は「最大控除率」のアップです。

従来では最大控除率が40%でしたが、令和6年度税制改正により45%へアップしました。

ただし、この5%アップ部分については、「くるみん認定以上」若しくは「えるぼし2段階以上」の認定を受けている必要があります。どれだけの中小企業がこの5%アップ部分の恩恵を受けられるのだろう?とは思いました。

 

個人的には「税額控除額の5年間繰越」が可能になったことがかなり良かったと思っています。これにより、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を繰り越せることができるようになります。

 

ただし、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者給与等支給額が前年度より増加していることが必要となります。

 

また、上記の税制改正の適用時期については、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度となっております。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*