会社員の副業などの申告は?

働き方改革の流れを受けて、国でも企業や働く人向けに副業を促進するガイドラインを公表していますね。

 

まぁ、「副業」とまでいかなくても、会社の業務(すなわち給与所得)とは別に、講演や執筆などを依頼されたり、

というケースもよくあることだと思います。

 

 

数か月後、なんやら封書が届いて、”お支払通知書”? といったような文面の書類が送られてきて、

さらに、数か月後、”報酬の支払調書”? なんて書いてある、よく分からない帳票が送られてきて、

さらに (どうしたもん)?? 。という経験はありませんか?

 

 

このようなケースでは、

通常、「雑所得」に該当することが多いですが、

事業規模によっては、「事業所得」になる場合もあるので、若干注意です。

 

また、貸す部屋数が少ない等、小規模な投資用マンションなどの家賃収入は「不動産所得」という区分になります。

 

 

「所得」は、イコール「収入」のことではなく、

その事業(業務)に係る経費も差し引いた後の「利益」がすなわち 「所得」となるので、

 

”本業以外の所得が20万円を超えたら確定申告” といわれる「所得」の定義に注意しましょう。

 

 

 

そして、すでに年末調整の準備時期となり、関与先さまへ、年末調整の説明をする機会も多くなりました。

 

年末調整のために、社員たちに記入してもらう書類は、あくまで、本業(給与所得)の税額の調整

であり、さきほどの「副業」はもちろん、含めて書くわけではないので、

 

来年の確定申告での、申告漏れを防ぐために、日ごろから、領収書などの保存をしっかりして

記録もきちんと残しておくようにしましょう。。

 

 

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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