似ているようで似ていない 8%と10%の分かれ目は?

新聞でも、連日、軽減税率 尽きぬ疑問 といった記事があって、

 

ほんとうに紛らわしいなぁ~(-“-)と思いつつも、

 

このような記事から、徐々にと、私たちもキホン知識が増えていくようですので、

いちおう、ちゃんと読んでいます(^_^;)。

 

それでは、今日もいってみましょうー!

 

 

まずは、アルコール類から。

 

ドライバーさんは、飲酒はご法度ですが、そんなときの助っ人が ノンアルコールビール^^。

 

お酒を飲んでいる仲間たちは、10%のものをガブガブと!?消費しているワケですが、

 

ノンアルコールビールはジュースと一緒なので、8%。。

 

肝臓だけなく、お財布にも若干優しかった!?

 

 

でも、同じような飲み物でも、コンビニとかで 別コーナーに区別されて売られている

栄養ドリンクは、10%になります。

医薬部外品だけれども、医薬品と同じ扱い、というわけです。

それで、冷蔵ケースにある、エナジードリンクは、「清涼飲料水」なので8% セーフです。

 

 

次は、サプリメントについて。

ビタミン剤は、さきほどの医薬品関連で、10%だけれども、

サプリメントの類は、栄養補助食品という位置づけで、8%になります。

 

なんか、微妙なラインですね~。

 

 

なお、お料理で使う”みりん”は 本みりんだと、アルコールなので、10%。

(でも、買う時、成人かどうかは問われないんだけれども。。)

ただし、みりん風調味料やアルコール1度未満の甘酒は、8% ですね。

 

また、新聞についても8%で据え置かれるのは、定期購読契約 で週2回以上発行のものに限定されますので、

駅やコンビニで買ったりする新聞は、10%。

ちなみに、電子版は一律10%。

 

8%? 10%? ササっと区分できるようになっても、なんも自慢にならないんだけど、

 

繰り返せば、なんとなく慣れてきたかも!?

 

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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