似ているようで似ていない 8%と10%の分かれ目は?
新聞でも、連日、軽減税率 尽きぬ疑問 といった記事があって、
ほんとうに紛らわしいなぁ~(-“-)と思いつつも、
このような記事から、徐々にと、私たちもキホン知識が増えていくようですので、
いちおう、ちゃんと読んでいます(^_^;)。
それでは、今日もいってみましょうー!
まずは、アルコール類から。
ドライバーさんは、飲酒はご法度ですが、そんなときの助っ人が ノンアルコールビール^^。
お酒を飲んでいる仲間たちは、10%のものをガブガブと!?消費しているワケですが、
ノンアルコールビールはジュースと一緒なので、8%。。
肝臓だけなく、お財布にも若干優しかった!?
でも、同じような飲み物でも、コンビニとかで 別コーナーに区別されて売られている
栄養ドリンクは、10%になります。
医薬部外品だけれども、医薬品と同じ扱い、というわけです。
それで、冷蔵ケースにある、エナジードリンクは、「清涼飲料水」なので8% セーフです。
次は、サプリメントについて。
ビタミン剤は、さきほどの医薬品関連で、10%だけれども、
サプリメントの類は、栄養補助食品という位置づけで、8%になります。
なんか、微妙なラインですね~。
なお、お料理で使う”みりん”は 本みりんだと、アルコールなので、10%。
(でも、買う時、成人かどうかは問われないんだけれども。。)
ただし、みりん風調味料やアルコール1度未満の甘酒は、8% ですね。
また、新聞についても8%で据え置かれるのは、定期購読契約 で週2回以上発行のものに限定されますので、
駅やコンビニで買ったりする新聞は、10%。
ちなみに、電子版は一律10%。
8%? 10%? ササっと区分できるようになっても、なんも自慢にならないんだけど、
繰り返せば、なんとなく慣れてきたかも!?
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*