保健所の指示等によって確定申告会場が一時的に閉鎖された場合、すでに取得していた「入場整理券」はどうなるの?
R3年1月15日のブログで、「令和2年の確定申告で確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要になります」を説明しましたね。
今回は、「保健所の指示等によって確定申告会場が一時的に閉鎖された場合、すでに取得していた「入場整理券」の取扱い」について説明します。
●保健所の指示等によって確定申告会場が一時的に閉鎖された場合、すでに取得していた「入場整理券」はどうなるの?
保健所の指示等によって会場が一時的に閉鎖された場合など、不可抗力によってやむを得ず会場が一時閉鎖された場合には、一時閉鎖中の時間枠に対応した入場整理券は無効となります。
そのため、この場合には、再度入場整理券を取得する必要があります。
早め早めの対応をしていきましょう。
詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。
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