働き方の多様化で税務上の判断も大変・・・
多様な働き方が増えるにつれて、
それに伴う税務上(さらに労務面)の検討も新たに増えてきました。
その引き金となったのは、やはり ”テレワーク”&”ジョブ型”の働き方。
仕事先と自宅など 働く場所が固定されない働き方で
自分のこれまで培った能力を会社に買ってもらう。。。
会社と働く人の関係性は複雑化しています。
以前から税務上の論点である
「事業所得」と「給与所得」の判断。
これまで多くの裁決例が出ていて 参考資料は豊富にあるのですが、
判断上のチェックリスト(たとえば平成15年の東京国税局で公表されたもの)
で機械的にクリアできればOK!のような容易な判断も難しくなってきたと感じます。
たとえば、「給与」に該当しないためのポイントについて
業務委託契約であっても実態が以下のよう事項に該当する場合は、
税務上は「給与所得」となる可能性があります。
①代替性の有無 これは最も判断がムズカシイケースですね・・・
②拘束性(勤務日や就業時間など時間的な拘束)の有無
③指揮監督の有無
④報酬請求権の有無
⑤材料又は用具等の供与の有無
これらの項目を総合的に勘案して判断するのですが、
コンサルティング的な契約か あるいは 雇用契約的な役務提供なのか
微妙なラインをしっかり検討して経営者との会話を通じて、
こちらもしっかりと判断&確認するようにしています。
さらに 先方がインボイス事業者か否かで契約書も変わってきますし、
「事業所得」に該当すると判断しても、次は”源泉徴収”の要否の判断も必要になります。。
あぁ、我々の働き方(業務的に)複雑化していますね・・・・・・・