働き方の多様化で税務上の判断も大変・・・

多様な働き方が増えるにつれて、

それに伴う税務上(さらに労務面)の検討も新たに増えてきました。

 

その引き金となったのは、やはり ”テレワーク”&”ジョブ型”の働き方。

仕事先と自宅など 働く場所が固定されない働き方で

自分のこれまで培った能力を会社に買ってもらう。。。

 

会社と働く人の関係性は複雑化しています。

 

以前から税務上の論点である

「事業所得」「給与所得」の判断。

これまで多くの裁決例が出ていて 参考資料は豊富にあるのですが、

判断上のチェックリスト(たとえば平成15年の東京国税局で公表されたもの)

で機械的にクリアできればOK!のような容易な判断も難しくなってきたと感じます。

 

たとえば、「給与」に該当しないためのポイントについて

業務委託契約であっても実態が以下のよう事項に該当する場合は、

税務上は「給与所得」となる可能性があります。

 

①代替性の有無 これは最も判断がムズカシイケースですね・・・

②拘束性(勤務日や就業時間など時間的な拘束)の有無

③指揮監督の有無

④報酬請求権の有無

⑤材料又は用具等の供与の有無

 

これらの項目を総合的に勘案して判断するのですが、

コンサルティング的な契約か あるいは 雇用契約的な役務提供なのか

微妙なラインをしっかり検討して経営者との会話を通じて、

こちらもしっかりと判断&確認するようにしています。

 

さらに 先方がインボイス事業者か否かで契約書も変わってきますし、

「事業所得」に該当すると判断しても、次は”源泉徴収”の要否の判断も必要になります。。

 

あぁ、我々の働き方(業務的に)複雑化していますね・・・・・・・