印紙税の基礎知識③
昨日、今日と暑い日が続きますね。
外で仕事をされる方は水分補給と塩分補給をお忘れなく!
それでは、暑さに負けずに今日も張り切っていきましょう!
「印紙税の基礎知識②」では、「課税文書」と「不課税文書」について説明しましたね。
「文書」には大きく分けて2つ、「課税対象の文書」と「不課税文書」があります。
そして、「課税対象の文書」の中には、「課税文書」と「非課税文書」の2つがあります。
「不課税文書」と「非課税文書」とも、実務では収入印紙を貼りませんが、両者の違いは下記のものがありましたね。
・「不課税文書」 ・・・ そもそも印紙税がかからない文書
・「非課税文書」 ・・・ 本来は課税の対象ではあるが、一定の条件のもと課税の対象とならない文書
実務では、収入印紙を貼らない文書ですが、ものは違いますので注意していきましょう!
ちなみに、「不課税文書」は雇用契約書や確定申告書が該当します。
それでは、「印紙税の基礎知識③」では、「課税対象の文書」がいくつあるのかを説明します。
●「課税対象の文書」はいくつあるの?
収入印紙が必要な文書は全部で20項目あります(「課税対象の文書」うち、「非課税文書」に該当しないもの)。
収入印紙が必要な文書を記載している「課税物件表」には細かく文書の種類が記載されていますが、その20項目のうち、特に大切となる(一般的な商取引で作成される契約書(文書))のが、「第一号文書」「第二号文書」「第七号文書」「第十七号文書」の4つの文書です。
ちなみに、この4つの文書だけで、一般的な商取引で作成される「課税対象の文書」の全体の9割以上を占めていると言われています。
次回の「印紙税の基礎知識④」では上記の4つの文書はどういうものなのかを説明します。
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