印紙税の基礎知識④
「印紙税の基礎知識③」では、「課税対象の文書」がいくつあるのかを説明しましたね。
収入印紙が必要な文書は全部で20項目あります(「課税対象の文書」うち、「非課税文書」に該当しないもの)。
収入印紙が必要な文書を記載している「課税物件表」には細かく文書の種類が記載されていますが、その20項目のうち、特に大切となる(一般的な商取引で作成される契約書(文書))のが、「第一号文書」「第二号文書」「第七号文書」「第十七号文書」の4つの文書でしたね。
今回の「印紙税の基礎知識④」では、上記の4つの文書にはどういったものなのかを説明します。
●「第一号文書」「第二号文書」「第七号文書」「第十七号文書」はどういったものがあるの?
「第一号文書」では、下記の文書の種類があります。
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書(例:不動産売買契約書など)
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(例:土地賃貸借契約書など)
3.消費賃借に関する契約書(例:金銭借用証書など)
4.運送に関する契約書(例:運送契約書など)
「第二号文書」では、下記の文書の種類があります。
・請負に関する契約書(例:工事請負契約書など)
「第七号文書」では、下記の文書の種類があります。
・継続的取引の基本となる契約書(例:業務委託契約書など)
「第十七号文書」では、下記の文書の種類があります。
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(商品販売代金の受取書など)
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書(例:借入金の受取書など)
取引の内容によっては今回説明していない、16項目に当てはまる可能性がありますのでその際は「課税物件表」などでご確認ください。
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