印紙税の基礎知識⑦

 

印紙税の基礎知識⑥」では、記載金額の判断について説明しましたね。

 

収入印紙を貼るかどうかの判断をする際、まず、課税対象文書の種類を確認し、次に「印紙税額一覧表」で、該当する課税対象文書の印紙税額を調べます。このときに、貼られる収入印紙の金額は契約書などにおける「記載金額」によって決定されます。

ここでいう「記載金額」とは、契約金額や受取金額など、その文書により証されるべき事項についての金額として、その文書に記載されている金額のことでしたね。 

契約書によっては物件の評価額を記載する場合もありますが、評価額ではなく、甲と乙で合意した売買金額を記載金額として印紙税額を決めていきます

記載金額はあくまでも取引金額ベースとなりますので、評価額や時価は記載金額にはなりませんので注意してください。

 

 

それでは、「印紙税の基礎知識⑦」では、印紙税の納付漏れのペナルティーについて説明します。

 

●うっかりミスにはご注意を!納付漏れのペナルティー

 

 印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。

 

もし、課税文書(印紙の貼り付けを必要とする文書)を作成しても、収入印紙が貼り付けていなかった場合、本来納付すべき印紙税額とその2倍に相当する金額の合計額(つまり、印紙税額の3倍)の過怠税が徴収されます。

 

ただし、税務調査等で納付漏れが明らかになる前に、自主的に所轄税務署長に対して印紙税を納めていない旨を申し出た場合には、その過怠税は、その納付しなかった印紙税額とその10%に相当する金額の合計額(つまり、印紙税額の1.1倍)で済むことになります。

 

ちなみに、過怠税は、納付漏れに対するペナルティーですので、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんので、貼り忘れにはご注意ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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