印紙税の基礎知識⑧

 

印紙税の基礎知識⑦」では、印紙税の納付漏れのペナルティーについて説明しましたね。

 

 印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行いますが、もし、課税文書(印紙の貼り付けを必要とする文書)を作成しても、収入印紙が貼り付けていなかった場合、本来納付すべき印紙税額とその2倍に相当する金額の合計額(つまり、印紙税額の3倍)の過怠税が徴収されます。

ただし、税務調査等で納付漏れが明らかになる前に、自主的に所轄税務署長に対して印紙税を納めていない旨を申し出た場合には、その過怠税は、その納付しなかった印紙税額とその10%に相当する金額の合計額(つまり、印紙税額の1.1倍)でしたね。

 

今回の「印紙税の基礎知識⑧」では、誤って印紙税を納付してしまった時の対処について説明します。

 

●誤って印紙税を納付してしまった場合はどうするの?

 

契約書や受取書などの課税文書に誤って過大な収入印紙を貼ってしまった場合(下記のようなケース)など、還付を受けることができます。

・請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大だった場合

・印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたが、使用する見込みがなくなった場合

 

印紙税法による還付を受ける場合にはまず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受ける必要があります。

そこで、税務署に用意してある「印紙税過誤納付確認申請書」(国税庁のHPからでも印刷可能です)に必要事項を記載のうえ、納税地の所轄税務署長に提出をします。

※この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。また、申請に当たっては、印紙税が過誤納付となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要になります。

還付請求は、その請求することができる日から5年を経過すると消滅しますので、ご注意ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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