印紙税の基礎知識⑨

 

印紙税の基礎知識⑧」では、誤って印紙税を納付してしまった時の対処について説明をしましたね。

請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙などが過大など、契約書や受取書などの課税文書に誤って過大な収入印紙を貼ってしまった場合、還付を受けることができます。

印紙税法による還付を受ける場合にはまず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受ける必要があります。

そこで、税務署に用意してある「印紙税過誤納付確認申請書」(国税庁のHPからでも印刷可能です)に必要事項を記載のうえ、納税地の所轄税務署長に提出をします。

還付請求は、その請求することができる日から5年を経過すると消滅しますので、ご注意ください。

 

それでは、「印紙税の基礎知識⑨」では、「印紙税の基礎知識⑥」で説明した記載金額の判断を例題を用いて説明します。

 

●迷いやすい記載金額の計算の例題

 

〈例題1〉

「時価80万円の土地を60万円で売買する」と記載された土地売買契約書

〈答え〉

例題①の場合、甲と乙で合意した売買金額、つまり、60万円が「記載金額」となります。

 

〈例題2〉

「土地売買金額が4,000万円、建物建築請負金額5,000万円」と記載されている契約書

〈答え〉

例題②の契約書の場合、土地売買に関する部分については、「不動産等の譲渡に関する契約書(第1号文書)」に該当し、建物建築の請負に関する部分については「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当します。

1つの文書(契約書)に第1号文書と第2号文書の契約金額がそれぞれ記載されていますので、どちらの文書に該当するのか判定をします。

今回の場合、第1号文書よりも第2号文書の方が売買金額が大きいため、第2号文書として取り扱われ、記載金額は5,000万円となります

 

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