在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要ある?④
「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?③」では業務使用分の精算方法(在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法)」の通信費・電気料金について説明しました。「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?④」では、令和3年5月31日に追加された「在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給」について説明します。
●在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるの?④~在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給~
従業員の在宅勤務の環境整備のため、会社が所有する物品等を従業員へ貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要がありません。
※「貸与」については、例えば、会社が従業員に専ら業務に使用する目的で物品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた物品等を従業員が自由に処分ができず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も「貸与」とみて差し支えはございません。
ただし、会社が従業員に環境整備に係る物品を支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
在宅勤務に係る事務用品等の支給と同様に、ポイントとなるのは、貸与なのか、支給(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)ですね。
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