在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要ある?⑥

「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?⑥」では、「在宅勤務に係る消耗品等(マスク等)の購入費用の支給」について説明しました。「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?⑥」では、自宅に在宅勤務をするスペースがないなどの理由で利用した場合の「レンタルオフィスの等利用料」について説明します。

 

●在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるの?⑥~レンタルオフィス等の利用料~

 

従業員が、勤務時間内に自宅近くのレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行った場合、

従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替払いし、かつ、業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出してその代金が精算されているものについては、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

※会社が従業員に金銭を仮払し、従業員がレンタルオフィス代等に係る領収書等を会社に提出し精算した場合も同じです。

 

 

 

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