在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要ある?⑦
「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?⑥」では自宅に在宅勤務をするスペースがないなどの理由で利用した場合の「レンタルオフィスの等利用料」について説明しました。「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?⑦」では、「新型コロナの感染が疑われる場合のホテルの利用料等」について説明します。
●在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるの?⑦~新型コロナの感染が疑われる場合のホテルの利用料等~
職場以外の場所で勤務することを会社が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(業務使用部分の精算方法)又は、会社の旅費規程等に基づいて、会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
※会社がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。
ただし、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合など、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、あらかじめ支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を会社に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があります。
ここでも、業務に通常必要な費用であるか、そうでないかがポイントになります。
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