帳簿書類などの保存期間について(所得税法編)
前回の「帳簿書類などの保存期間について」では、法人税法と消費税法編を説明しましたね。
今回の「帳簿書類などの保存期間について」では、所得税法編を説明します。
●帳簿書類などの保存期間について~所得税法編~
所得税法は「青色申告」の場合と「白色申告」の場合で保存期間が異なります。
●青色申告の場合
帳簿(仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など)については、7年間。
また、書類のうち、「決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)」「現金預金取引関係書類(領収書、預金通帳など)」は7年間で、「その他の書類(見積書、納品書など)」は5年間保管する必要があります。
●白色申告の場合
帳簿のうち「法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)」は7年間で、
「任意帳簿(業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿)」は5年間保存する必要があります。
また、書類(棚卸表や領収書など)についても5年間保存する必要があります。
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