帳簿書類などの保存期間について(法人税&消費税編)

あと数日で12月に入りますね。

 

2020年も残り1ヵ月強となり、そろそろ年末行事の1つ?の大掃除の準備を始める頃でしょうか?

 

帳簿書類が増え「数年保管したし、そろそろ処分しようか?」と思う方もいると思いますが、ちょっと待ってください!

各税務上で最低でも何年間、帳簿書類の保存しなければいけない期間がありますのでその年数を確認していきましょう。

 

●帳簿書類などの保存期間について~法人税法~

 

法人税法では、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間、帳簿書類等を保存する必要があります。

 

ただし、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては9年間、帳簿書類等を保存する必要があります。

また、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年間、帳簿書類等を保存する必要があります。

 

●帳簿帳簿などの保存期間について~消費税法編~

 

消費税法では、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、帳簿を保存する必要があります。

 

 

今回、法人税法や消費税法の帳簿書類の保存期間の確認をしましたが、会社法でも帳簿書類の保存期間が定められておりますので、その点も注意してください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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