帳簿書類などは一定期間保存義務があるためご注意を(所得税法編)
令和4年度の所得税等の確定申告が始まり、もうすぐ半月ほどが過ぎましたね。すでに、所得税等の確定申告が終わっている人も結構いるのではないでしょうか?
そうなると令和4年度の確定申告のために集めた資料などを整理などしたくなりますよね。
帳簿書類などは一定の保存期間保存する義務がありますのでいつまで確定申告の資料を保存しなければいけないのかを確認しておきましょう。
●帳簿書類などは一定期間保存義務があるためご注意を~所得税法編~
所得税法は「青色申告」の場合と「白色申告」の場合で保存期間が異なります。
●青色申告の場合
帳簿(仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など)については、7年間。
また、書類のうち、「決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)」「現金預金取引関係書類(領収書、預金通帳など)」は7年間で、「その他の書類(見積書、納品書など)」は5年間保管する必要があります。
●白色申告の場合
帳簿のうち「法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)」は7年間で、
「任意帳簿(業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿)」は5年間保存する必要があります。
書類(棚卸表や領収書など)についても5年間保存する必要があります。
また上記の他に、医療費控除を受けている場合には、医療費の領収書について、5年間保存する必要がありますので、処分せず、大切に保管をしましょう。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*