帳簿書類などは何年間保存が必要?(所得税編)
今日は茨城県の水戸市で初雪を観測しましたね。去年より51日早く、平年と比べると14日も早いそうです。
こちらの方でも、明日もしかしたら雪かみぞれが降るのではないかと天気予報でいってましたので、スタットレスに履き替えして対策しないとですね。
今日も寒い1日になりそうですが、張り切っていきましょう。
●帳簿書類などは何年間保存が必要なの?~所得税法編~
所得税法は「青色申告」の場合と「白色申告」の場合で保存期間が異なります。
●青色申告の場合
帳簿(仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など)については、7年間。
また、書類のうち、「決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)」「現金預金取引関係書類(領収書、預金通帳など)」は7年間で、「その他の書類(見積書、納品書など)」は5年間保管する必要があります。
●白色申告の場合
帳簿のうち「法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)」は7年間で、
「任意帳簿(業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿)」は5年間保存する必要があります。
また、書類(棚卸表や領収書など)についても5年間保存する必要があります。
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