帳簿書類などは何年間保存が必要?(法人税&消費税編)
あと数日で12月に入りますね。
仕事も忙しい月になっていきますね。また、新年に向けて大掃除をするところも多いのではないでしょうか?
そこで、今回は法人税法と消費税法での帳簿書類等の保存期間について確認しましょう。
●帳簿書類などは何年間保存が必要なの~?法人税法~
法人税法では、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間、帳簿書類等を保存する必要があります。
ただし、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては9年間、帳簿書類等を保存する必要があります。
また、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年間、帳簿書類等を保存する必要があります。
●帳簿帳簿などは何年間保存が必要なの?~消費税編~
消費税法では、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、帳簿を保存する必要があります。
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