平成28年分の法定調書からマイナンバーや法人番号の記載が必要です
本日は鏡開きですね。
神棚などに飾っていた鏡餅を割って食べましたか?
この風習は、今年1年間の家族の無病息災を願って行われてきました。
今流行っているインフルエンザを含めた感染症などの病気を患わないなど、今年1年間家族全員が健康であるために食べましょう。
それでは寒さに負けずに、今日も張り切っていきましょう!
昨年中に従業員などからマイナンバーを預かったり、それをパソコンに入力したりなど今回の年末調整は大変だったのではないでしょうか?
そんな年末調整も終わり、後は市町村や税務署に源泉徴収票を提出するのみ会社ももうあるのかなと思います。
しかし、源泉徴収票以外にも1月中に税務署に提出する必要がある資料がありますね。
そう、法定調書です。
税理士や社会保険労務士に対しての「報酬」や、不動産関連の支払いなど、様々な「法定調書(支払調書)」を作成されているのではないでしょうか?
平成27年分の法定調書と違い平成28年分の法定調書を作成する際には注意が必要です。それは・・・
平成28年分の法定調書から、マイナンバーや法人番号の記載が必要となりました。
代表的な法定調書として、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」では、支払先のマイナンバーや法人番号を記載し、
「不動産の使用料等の支払調書」では、不動産の貸主からマイナンバーや法人番号を記載する必要があります。
そのため、上記のような方々から、マイナンバーや法人番号を取得する必要があります。
上記の方からマイナンバーを取得する場合には、従業員等からマイナンバーを取得する時と同様に、その利用目的を「通知」する必要がありますのでご注意ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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