平成30年度税制改正①~所得税編①~
とうとう、関東でも先週から梅雨入りしましたね。
それに、台風5号の影響で本日は大雨とあいにくの天気となってしまいましたね。
それにともなってか、昨日、今日とかなり寒くなっております。
これだけ寒暖差があると体調を崩しやすくなりますが、それらに負けないよう今日も張り切っていきましょう!
今回の「平成30年度税制改正①~所得税編その1~」では、給与所得控除の見直しについて説明します。
●平成30年度税制改正①~所得税編その1~
平成30年度税制改正により、給与所得控除が見直されました。内容としては下記の2点となります。
1.控除額が一律10万円引き下げ
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円に引き下げ
つまり、給与所得が850万円以下の場合は、給与控除額が一律10万円引き下げとなり、給与所得が850万円超の方は10万円超~25万円給与控除が引き下げられることになります。
※本人が特別障害者または23歳未満の扶養控除や特別障害者がいる場合には、
「(給与収入(上限1,000万円) ― 850万円) × 10% 」を給与所得の金額から控除する調整措置があります。
上記平成30年度税制改正、給与所得控除の見直しの適用は、平成32年分以後の所得税からとなっております。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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