平成30年度税制改正②~所得税編その2~
前回の「平成30年度税制改正①~所得税編その1~」では、給与所得控除の見直しについて説明しましたね。
平成30年度税制改正により、給与所得控除で「1.控除額が一律10万円引き下げ」「2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円に引き下げ」の2つが見直されましたね。
つまり、給与所得が850万円以下の場合は、給与控除額が一律10万円引き下げとなり、給与所得が850万円超の方は10万円超~25万円給与控除が引き下げられることになりましたね。
※本人が特別障害者または23歳未満の扶養控除や特別障害者がいる場合には、
「(給与収入(上限1,000万円) ― 850万円) × 10% 」を給与所得の金額から控除する調整措置があります。
上記平成30年度税制改正、給与所得控除の見直しの適用は、平成32年分以後の所得税からとなっております。
今回の「平成30年度税制改正②~所得税編その2~」では、基礎控除額の見直しについて説明します。
●平成30年度税制改正②~所得税編その2~
平成30年度税制改正により、基礎控除額が見直されました。内容としては下記の2点となります。
1.基礎控除額が一律10万円引き上げ
2.高額所得者に対しての基礎控除額の逓減及び消滅
この「1.基礎控除額が一律10万円引き上げ」が行われるため、「平成30年度税制改正①~所得税編その1」で説明した、「1.給与所得控除額が一律10万円引き下げ」が併せて行われるため、年収850万円以下の場合、税負担が変わらないこととなります。
「2.高額所得者に対しての基礎控除額の逓減及び消滅」については、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除額の適用ができなくなるということです。
上記平成30年度税制改正、基礎控除の控除の見直しの適用は、平成32年分以後の所得税からとなっております。
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