平成30年度税制改正⑦~相続税・贈与税編その2~
前回の「平成30年度税制改正⑥~相続税・贈与税編その1~」では、特例事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度)が創設について説明しましたね。
特例事業承継税制の適用は、平成30年1月1日~平成39年12月31までの間に贈与や相続等により取得する財産に係る贈与税や相続税となっています。つまり、この特例事業承継税制は10年間の時限措置となっております。
※平成30年4月1日~平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県庁に提出し認定を受けているている必要があります。
今回の「平成30年度税制改正⑦~相続税・贈与税編その2~」では、特例事業承継税制の創設による要件緩和等について説明します。
●平成30年度税制改正⑦~相続税・贈与税編その2~
特例事業承継税制の創設により、「①猶予対象株式数の上限が撤廃」され、「②納税の猶予割合が拡大」となりました。
従来の事業承継税制では、「猶予対象株式数は発行済議決権株式数の3分の2」まででした。
また、納税猶予割合は「贈与税では100%」「相続税では80%」まででした。
そのため、相続税の場合、約53%しか猶予割合がありませんでした。
( 3分の2×80% = 約53%)
ですが、特例事業承継税制の創設により、猶予対象株式数の上限が撤廃され、議決権株式数のすべてが対象となりました。
また、納税猶予割合も「贈与税・相続税ともに100%」となりました。
そのため、納税猶予割合が贈与税・相続税ともに、100%となりました。
※特例事業承継税制の適用は、平成30年1月1日~平成39年12月31までの間に贈与や相続等により取得する財産に係る贈与税や相続税となっています。
「平成30年度税制改正⑧」も引き続き、特例事業承継税制創設による要件緩和等について説明します。
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