平成30年度税制改正⑭~相続税・贈与税編その9~

前回の「平成30年度税制改正⑫~相続税・贈与税編その7~」では、特例事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度)の創設による要件緩和等のとして「特例承継期間経過後に会社を解散等した場合の納付税額の見直しの経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」について説明しましたね。

「特例承継期間経過後に会社を解散等した場合の納付税額の見直し」で、納税猶予税額の一部免除となる「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」は、「①直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社が赤字である場合」「②直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社の売上高が、その年の前年の売上高に比して減少している場合」「③直前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6月分に相当する額以上である場合」などその他2つ、計5つの一定の要件のいずれかにに該当する場合をいいましたね。

 

今回の「平成30年度税制改正⑭~相続税・贈与税編その9~」でも、特例事業承継税制の適用を受けるための要件などについて説明します。

 

●平成30年度税制改正⑭~相続税・贈与税編その9~

 

この「平成30年度税制改正~相続税・贈与税」シリーズで説明した「特例事業承継税制」の適用を受けるためには、平成30年4月1日~平成35年3月31日までの間に、「特例承継計画」を都道府県庁へ提出する必要があります。

 

もし、平成35年3月31日までに、都道府県庁へ「特例承認計画」を提出していない場合には、「特例事業承継税制」の適用を受けることができませんのでご注意ください。

 

※この他にも、「特例事業承継税制」の適用を受けるための要件が多くありますが、その点につきましては各自ご確認をお願いします。

 

 

※特例事業承継税制の適用は、平成30年1月1日~平成39年12月31までの間に贈与や相続等により取得する財産に係る贈与税や相続税となっています。

 

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