平成31年度税制改正①~所得税編その1~
5月も半ばになり、夏日となる日が増えてきましたね。一気に暑くなってきた感じですので、体調管理には気を付けてください。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
今回の「平成31年度税制改正①~所得税編その1~」では、住宅ローン特別控除の特例の創設について説明します。
●平成31年度税制改正①~所得税編その1~
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
今年(令和元年)の10月は消費税率が8%から10%へ引き上げられる予定となっていますね。
そのため、住宅などの高額のものについては増税前に駆け込み需要が増え、その後反動的に需要が減少する可能性が考えられます。
そこで、個人が消費税率10%が適用される住宅の購入をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例を創設されました。
従来からの住宅ローン特別控除の適用期間(10年)経過後の3年間についても特例として住宅ローン特別控除が受けれれることになりました。つまり、13年間住宅ローン特別控除を受けることになりました。
具体的には、住宅ローン特別控除の適用を受けた11~13年目までの各年について、
「一般住宅の場合」
「認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合」
「東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の 特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合」
の区分に応じそれぞれの金額を限度として住宅ローン特別控除の適用を受けることができます。
今回の税制改正によって創設された住宅ローン特別控除の特例の住宅ローン控除限度額の算出方法については、次回の「平成31年度税制改正②」で説明をします。
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