平成31年度税制改正②~所得税編その2~

前回の「平成31年度税制改正①~所得税編その1~」では、住宅ローン特別控除の特例の創設について説明しましたね。

 

今回の「平成31年度税制改正②~所得税編その2~」では、税制改正によって創設された住宅ローン特別控除の特例の住宅ローン控除限度額の算出方法について説明します。

 

●平成31年度税制改正②~所得税編その2~

 

・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設

 

平成31年税制改正によって創設されてた住宅ローン特別控除の特例では、3つの区分に応じそれぞれの金額を限度として住宅ローン特別控除の適用を受けることができるのを前回の「平成31年度税制改正①~所得税編その1~」で説明しましたね。

それでは、今回の税制改正によって延長された3年間(11~13年目の各年)の住宅ローン控除限度額を確認しましょう。

 

・一般住宅の場合

一般住宅の場合、下記の①と②のいずれか少ない金額になります。

①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度) × 1%

②〔住宅等の取得等の対価の額又は費用の額 - 当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の額〕(4,000万円を限度) × 2% ÷ 3

 

・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合

一般住宅の場合、下記の①と②のいずれか少ない金額になります。

①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度) × 1%

②〔住宅等の取得等の対価の額又は費用の額 - 当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の額〕(5,000万円を限度) × 2% ÷ 3

 

 

・東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の 特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合

一般住宅の場合、下記の①と②のいずれか少ない金額になります。

①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度) × 1.2%

②〔住宅等の取得等の対価の額又は費用の額 - 当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の額〕(5,000万円を限度) × 2% ÷ 3

 

あくまで、上記の住宅ローン控除限度額は住宅ローン控除の適用を受けてから11~13年目までです。

住宅ローン控除の適用を受けてから1~10年目までは従来の住宅ローン控除と同様ですのでお間違えないようお気を付けください。

 

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