平成29年度所得税等の確定申告あれこれ①
所得税の確定申告がもうすぐということで、「セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き」について説明しましたね。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告書を提出する際に、『①「セルフメディケーション税制の明細書」の添付』『②適用を受ける年分において、申告する方が「一定の取組みを行ったことを明らかにする書類」の添付また提示』が必要でしたね。また、医療品等の領収書等の添付や提示の必要はなく、「通常の医療費控除」同様に手元で保管することになります。
ただし、記載内容の確認のため、確定申告期限等の翌日から起算して5年を経過する日までの間、税務署等から当該適用に係る医薬品等の領収書等の提示または提出を求めることができ、その求めがあった時は、これらの領収書の提示または提出する必要がありますので紛失等しないように大切に保管しましょう。
明日、2月16日から所得税及び復興特別所得税の確定申告の窓口での相談、申告書の受付が開始ということで、今回は、「平成29年度の所得税及び復興特別所得税の申告期限と納付期限」について説明します。
●平成29年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告期限と納付期限
平成29年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告・納付期限は、「3月15日(木)」となっています。
個人事業主の方で、消費税及び地方消費税の申告が必要な方は、「4月2日(月)」が申告・納付期限となっております。
ちなみに、所得税及び復興特別所得税や消費税及び地方消費税を預貯金口座から自動振替により納付する方(振替納税をする方)の場合、
所得税の振替納税日は「4月20日(金)」
消費税及び地方消費税の振替納税日は「4月25日(水)」
となっております。
所得税などを振替納税される方とそうでない方でも、申告期限は変わりませんが、納付期限(納付日)が異なりますのでご注意ください。
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