平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ②
「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ①」では、平成29年度の所得税及び復興特別所得税などの確定申告の申告期限と納付期限について説明しましたね。
平成29年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告・納付期限は、「3月15日(木)」でしたね。また、個人事業主の方で、消費税及び地方消費税の申告が必要な方は、「4月2日(月)」が申告・納付期限となっております。ちなみに、所得税及び復興特別所得税や消費税及び地方消費税を預貯金口座から自動振替により納付する方(振替納税をする方)の場合、所得税の振替納税日は「4月20日(金)」消費税及び地方消費税の振替納税日は「4月25日(水)」となっており、納付期限がことなっておりましたね。
所得税などを振替納税される方とそうでない方でも、申告期限は変わらないのでご注意ください。
今回の「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ②」では、「従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の注意点」について説明します。
●従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の注意点
平成29年度の所得税等の確定申告から「セルフメディケーション税制」がはじまりましたね。
この「セルフメディケーション税制」と「従来の医療費控除」は両方に適用はできず、どちらか一方を選択適用(どちらも要件を満たしていた場合)にします。
そのため、どちらが有利なのかを確認して、選択しましょう。
ちなみに「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の計算式は以下のとおりです。
〈従来の医療費控除〉
(平成29年中に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-10万円※ =医療費控除額(最高200万円)
※所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%です。
〈セルフメディケーション税制〉
(平成29年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円 = セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高8万円)
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