平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ③

「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ②」では、「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制について説明しましたね。

平成29年度の所得税等の確定申告から導入された「セルフメディケーション税制」。この「セルフメディケーション税制」と「従来の医療費控除」は両方に適用はできず、どちらか一方を選択適用(どちらも要件を満たしていた場合)にします。

そのため、どちらも選択可能の場合は、医療費控除額を計算してどちらが有利なのかを確認をしましょう。

今回の「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ③」では、「詐欺による損失は雑損控除の対象なの?」について説明します。

 

●詐欺による損失は雑損控除の対象なの?

 

警視庁のHPで公表されている「特殊詐欺の被害状況」見てみるとを年々詐欺による被害の件数が多くなってきています。

 

万が一、このような、詐欺の被害にあってしまったケースですが、このような場合、『雑損控除』は受けられるのでしょうか?

 

結論から言わせていただくと、『残念ながら、雑損控除は受けらない』のです・・・

 

雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象とします。具体的には下記のような損害原因が対象となります。

 

①震災、風水害、雪害などの自然現象の異変による災害

②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

③害虫などの生物による異常な災害

④盗難

⑤横領

 

「詐欺」については上記の雑損損失の損害原因に該当しないことから雑損控除の対象外となっています。

 

また、「恐喝」により金銭を脅し取られた場合でも、詐欺同様、雑損控除の対象外となっております。

 

 

 

 

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