平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑤
「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ④」では、「生命保険で満期保険金等を受け取ったときの注意点」について説明しましたね。
保険料の負担していた本人が、生命保険契約の満期や解約により保険金を受領した場合(保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合)、この満期保険金等は所得税等として課税されます。ただし、満期保険金等の受け取る方法により、所得税の区分が異なりますので、どの方法で受け取っているか確認をする必要がありましたね。
満期保険金等を一時金で受領した場合、『一時所得』になり、満期保険金等を年金で受領した場合には、『公的年金等以外からの雑所得』になります。
ただし、満期保険金等を受け取った金額(収入金額)が、課税の対象ではなく、所得の計算を行い算出された「所得金額」が課税対象になります。
今回の「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑤」では、「生命保険で満期保険金等を一時で受領した場合の所得の計算」について説明します。
●生命保険で満期保険金等を一時で受領した場合の所得の計算
一時所得に該当する収入が、生命保険で満期保険金等のみの場合の所得の算式は下記のようになります。
満期保険金等の収入 ― 支払保険料など収入をえるための支出 ― 一時所得の特別控除額50万円(50万円に満たない場合にはその金額) =一時所得の金額
一時所得の金額 × 1/2 = 課税の対象となる金額
上記の算式はあくまで、一時所得に該当する収入が生命保険で満期保険金等のみの場合です。
ふるさと納税の返戻品や懸賞金など一時所得に該当する収入を受け取ってる場合には、それらも考慮して一時所得の金額を算出してください。
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