平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑥
「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑤」では、「生命保険で満期保険金等を一時で受領した場合の所得の計算」について説明しましたね。
前提として、一時所得に該当する収入が、生命保険で満期保険金等のみの場合の所得の算式は下記のように計算しましたね。
〈計算式〉
満期保険金等の収入 ― 支払保険料など収入をえるための支出 ― 一時所得の特別控除額50万円(50万円に満たない場合にはその金額) =一時所得の金額
一時所得の金額 × 1/2 = 課税の対象となる金額
ふるさと納税の返戻品や懸賞金など一時所得に該当する収入を受け取ってる場合には、それらも考慮して一時所得の金額を算出してください。
それでは、今回の「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑥」では、「生命保険で満期保険金等を年金で受領した場合の所得の計算」について説明します。
●生命保険で満期保険金等を年金で受領した場合の所得の計算
公的年金以外の雑所得に該当する所得が、生命保険で満期保険金等を年金で受領のみの場合の所得の算式は下記のように計算します。
〈計算式〉
その年中に受け取った年金の額(満期保険金等での年金) - その年中に受け取った年金の額に対応する払込保険料又は掛金の額 = 雑所得の金額
上記の算式はあくまで、公的年金以外の雑所得に該当する収入が生命保険で満期保険金等の年金のみの場合です。
この他に、公的年金以外の雑所得に該当する収入がある場合には、それらも考慮して雑所得の金額を算出してください。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*