従業員等から預かったマイナンバーはどのように保管を行えばいいの?②
マイナンバーについて、前回は「従業員等から預かったマイナンバーのどのように保管を行えばよいのか」を説明しましたね。
マイナンバーを取得してから廃棄するまでにある程度の期間があります。そのため、取得したマイナンバーの漏えい防止のため、安全管理措置が必要になります。
そこで、マイナンバーを管理するルールを会社内で決める必要があります。
そのルールで大切なことは大きく分けて3つあります。それは、「(1)誰が責任者なのか、また誰が取り扱うのかといった「人について」」「(2)どこに、また、どうやって管理するのかといった「管理・保管について」」「(3)どのように取り扱っていくのかといった「取扱い(ルール)について」」でしたね。
また、パソコンでマイナンバーを管理している場合には、「外部からの不正アクセス防止」「パソコンの設置場所」も重要になります。
今回の「従業員等から預かったマイナンバーはどのように保管を行えばいいの?②」ではもう少し「マイナンバーの保管」の「(1)人について」を説明します。
●(1)人について
マイナンバーは大切な個人情報の1つですので、社内のマイナンバーを取り扱う者以外の方が、マイナンバーが記載された書面やマイナンバーが登録されたパソコンを利用しないなど、「不特定多数の方」に見られないようにする必要があります。
そのために、「①マイナンバーの管理責任者を決定」し、「②マイナンバーを実際に取り扱う者を決定」します。
また、マイナンバーの取扱いに関する従業員の教育もしておきましょう。
今回は、マイナンバーの管理「(1)人について」重要な部分を説明しました。
この他にも会社ごとに必要なルールがありますので、しっかり整備していきましょう。
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